任意整理をするとブラックリストに情報が掲載されます。
新規でカードを作る際、ローンを組む際などにカード会社やローン会社はこのブラックリストを照会し、その人がちゃんと返済を行なっている人かをチェックします。
そのため、ブラックリストに掲載されるとその間カードを新規で作ったり、更新したり、ローンを組んだりすることが基本的にできなくなります。
おそらく任意整理をする前に一番不安になるのはこの点です。
しかし、任意整理をしたからと言って一生ブラックリストに名前が掲載される訳ではありません。
本記事では、ブラックリストの概要やブラックリストに掲載される期間などについてご紹介いたします。
Contents
任意整理後に載るブラックリストとは?
任意整理をするとブラックリストに掲載されます。
ブラックリストと聞くと借金返済に問題があった人の名簿のようなものを想像しがちですが、実際にはそういった類の名簿は存在しません。
信用情報機関で管理されている借金・ローンやクレジットカードの遅延、任意整理など金融事故情報などの情報が記録されることが「ブラックリストに載る」と呼ばれているだけです。
信用情報とはわかりやすく言えば、カード会社や銀行、ローン会社、保証会社などが「その人に返済能力がちゃんとあるのか?」を確かめる際に使う情報の事です。
主に次のような情報が掲載されています。
- 個人情報(名前や性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先など)
- 各社からの借入金額と契約内容、借入開始日など(会社別になっています)
- 返済状況(カレンダー状になっており、この部分に色々な記号がかかれています。この記号がそれぞれ延滞や完済などを表します)
お金を貸す側は当然「返って来ないリスク」を取りたくありません。
だからこそ、信用情報機関で管理されているブラックリストを照会し、審査を行うのです。
このように、ブラックリストに載ると、ローンやクレジットカードなど、に大きな影響を与えます。
信用情報機関の種類とブラックリストに載る期間
任意整理をすると掲載されるブラックリストは個人信用情報機関と呼ばれるところで管理されています。
国内にはJICC、CIC、KSCという3つの情報機関があり、各カード会社、銀行、ローン・割賦会社、保証会社によって照会する先が違います。
なお、ブラックリストの掲載期間は行なった債務整理の種類(任意整理など)や信用情報機関によって次のように異なります。
表1、ブラックリストに掲載される期間
JICC(日本信用情報機構)
【画像引用元:株式会社日本信用情報機構(JICC)】
JICC(株式会社日本信用情報機構)は1986年に設立された機関です。
なお、加盟会員は1389社います。
主に消費者金融系のカードやローン会社が利用している個人信用情報機関です。
ブラックリストに掲載される情報と期間は次の通りです。
表2、ブラックリストに掲載される情報と期間(JICC)
CIC(シー・アイ・シー)
【画像引用元:割賦販売法・賃金業法指定信用情報機関(CIC)】
CICは「割賦販売法・賃金業法指定信用情報機関」のことで、1984年に設立された個人情報信用機関です。
加盟会員は937社います(平成30年3月20日現在)。
主にクレジット会社系が利用する事の多い個人情報信用機関です。
ブラックリストについては、返済遅延など自己破産を起こすと「最大5年間」ブラックリストに載ります。
しかし、個人整理や任意整理の情報については記録されないので、JICCと比べると比較的緩いと言えるでしょう。
表3、ブラックリストに掲載される情報と期間(CIC)
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
【画像引用元:全国銀行個人信用情報センター(KSC)】
KSC(全国銀行個人信用情報センター)は主に銀行などが信用情報照会に使っている個人信用情報機関です。
そのため、JICCやCICと比べ、KSCで情報開示する会社は少ないようです。
ブラックリストについては、自己破産と個人再生の場合は「10年間」記録されますが、その他の記録については詳細内容が載ることはありません。
しかし、任意整理などは金融事故にあたるため「代位弁済」として登録されます(5年間記録は残ります)。
表3、ブラックリストに掲載される情報と期間(KSC)
ブラックリストに載るとどんなデメリットがあるの?
任意整理後にブラックリストに載ると、基本的には「お金を借りる」という行為が基本的にできなくなります。
具体的に言えば、次のような事ができなくなります。
- クレジットカードの新規作成と更新
- カードローンでお金を借りる
- 消費者金融でお金を借りる
- 携帯の機種代金を分割で月々支払う
- 住宅ローンや自動車ローンを組む
ここでは、ブラックリストに掲載されると実生活においてどんな不便があるのか、実際に僕が任意整理をした後味わった不便など実体験も交えながらデメリットを詳しく解説していきます。
クレジットカード関連のデメリット
デメリット1:新規でクレジットカードを申込んでも落とされる
クレジットカードを新規で申し込みたいと思ってもブラックリストに載っている以上、審査に落とされる確率が高いと言えます。
いくら、審査が緩いと言われているカード会社でも、任意整理など金融事故情報が掲載されている段階で入会拒否するところは多いです。
ごく稀に、任意整理をして、ブラックリストに載っていたのに入会できたという情報もありますが、それは運が良いだけなので、鵜呑みにするのは辞めましょう。
デメリット2:強制解約される確率が上がる
個人再生や自己破産は基本的に全債務が整理の対象になるので、「このクレジットカードは整理対象にしなくて良い」という事が一切できません。
一方で任意整理については「このクレジットカードは整理対象にしなくて良い」という取捨選択ができます。
仮に任意整理対象にクレジットカードを入れなかったとすれば、そのカードは普通に使えますが、カードには「有効期限」と呼ばれるものが設定されています。
有効期限を過ぎると、カードの更新を行わなければなりません。
その際、多くのカード会社では「再審査」をします。
ブラックリストに任意整理の情報が載っている状態だと、カード会社より「会員にふさわしくないと判断」され強制解約となってしまうのです。
また、有効期限が過ぎてなくても返済が遅れてカードが止まってしまった場合など、カード会社が抜き打ちで再審査をするケースもあるので気を付けてください。
デメリット3:ブラックリスト消滅後にカードを申し込む際にも油断は禁物
任意整理に関する情報がブラックリストから消滅し、毎月の安定した収入があれば、クレジットカードの審査に基本的に通るようになります。
しかし、消滅後も油断は禁物です。
申し込み方を間違えると審査に通過しない事もあります。
また申し込みに落ちてしまい、慌てて連続で何社も申込みをしてしまうと、それだけで審査が通りづらくなることもあります。
そのため、任意整理に関する情報がブラックリストが消滅した後にクレジットカードを申し込む際には次のことに気をつけましょう。
ポイント1:過去に任意整理したクレジットカード会社での申し込みは避ける
たとえブラックリストの掲載がなくなったとしても、任意整理をしたクレジットカード会社には社内ブラックリストとして残り続けることが多く、審査に落とされてしまったり、利用枠などを制限されてしまう可能性があります。
そのため、できればブラックリストの喪明け後は任意整理をしたクレジットカード会社以外で申し込みをすることをおすすめします。
ポイント2:いきなりハードルが高いカードを申し込ない
「ゴールド、プラチナ、ブラック」など、上級のクレジットカードへいきなり申し込むのは控えましょう。
なぜなら、これらのカードについては審査条件を厳しめに設定しているためです。
全ての債務を任意整理した場合、数年間は自分名義のカードは、ほぼつくれません。
よって、クレジットカードの使用履歴も数年間は真っ白な状態です。
カード会社によっては「任意整理など金融事故をおこしたから真っ白になっているのでは?」と疑われ、審査に通りづらくなるのです。
もし、上級のクレジットカードをつくりたいと思っている人は、審査が緩いカードをつくりクレジットカードを数年間使ってから、状況のカードを申し込んでみてください。
ポイント3:キャッシング枠の設定に気を付ける
一度任意整理を行った人の場合、キャッシング枠の設定を大きくすると、その分だけお金を使ってしまい、再度借金によって首が回らなく場合も十分考えられます。
それを回避するためにも、利用枠は「0円〜10万円」の少額に設定してください。
キャッシングを使えない状況にするのは自分の戒めという意味でも有効です。
ローン関連のデメリット
任意整理によるブラックリスト掲載によって、クレジットカード以外にも各種ローンでも次の3点のデメリットがあります。
デメリット1:一括返済を指示されるケースがある
ローンによっては、一括返済を要求されることもあります。
とくに、数千万円など高額のローンだと、返済できなかったときの損失も大きなものになります。
場合によっては、ローン契約者にブラックリストがないか臨時で確認するケースもあるので気を付けてください。
デメリット2:連帯保証人に連絡がいく可能性がある
任意整理の場合、整理対象の債務に保証人がいた場合にのみ、保証人に連絡がいきます。
ブラックリストに掲載されているからといって整理対象外の債務の保証人に連絡がいくことは基本的にありません。
しかし、「任意整理を行なった」というブラックリストの情報がローン会社に出回ると、連帯保証人に連絡されるケースも0ではありません。
個人情報信用機関の会員になっている会社であれば、手軽に債務者の状況を確認できるので、可能性が0ではない事も覚えておきましょう。
デメリット3:購入したものを没収されるケースがある
ローン返済が滞り、かつ任意整理を行いブラックリストに掲載された場合は支払中の商品を没収されるケースもあります。
商品や購入先によってルールは異なりますが、迅速な対応をする会社の場合、すぐに訴訟をする場合もあったりします。
商品によっては、没収されたのにローンを払い続ける義務が生じるケースもあるので気を付けてください。
金融機関やカード会社の社内情報として残り続ける
任意整理の情報は、基本的に5年間経過するとどの信用情報機関のブラックリストから情報が消えます。
しかし、任意整理を行った金融機関・カード会社には、会社のデータベースとして情報が残っています。
そのため、一度でも任意整理を適用した金融機関やカード会社で再度申し込んでも、審査に通る確率は低くなります。
任意整理後自分がブラックリストに載っているかどうかを確かめる方法
任意整理をしている人のなかには、自身のブラックリストの状況を確かめたいと思っている人もいらっしゃると思います。
結論から言うと、個人でも確かめることはできます。
しかし、それぞれ個人信用情報機関各社で確かめる方法が異なるので、次の「JICC、CIC、KSC」それぞれの情報開示請求の方法について解説していきます。
※今回は当事者本人が情報開示請求することを基に紹介します。(代理人請求の場合は、状況によって持ち物などが変わるので注意してください)
JICCで開示請求をする場合
JICCの場合は、下記3通りの方法があります(いずれも有料です)。
郵送で行う場合
郵送の場合は、個人情報を入力する「信用情報開示申込書」、支払方法などを記入する「クレジットカードでのお支払い票(定額小為替証書での支払もできます)」、「身分証明書のコピー(顔写真アリの場合は1種類、ナシの場合は2種類必要です)」の3点を同封します。
その後、後日JICCより現住所宛に開示書類が届き完了です。なお、手数料は1000円発生します。
スマートフォンで行う場合
スマホの場合は、「スマートフォン開示受付サービス」と呼ばれるアプリを使います。(アプリを開くとメールアドレスの登録欄があるので入力してください)
スマホ内より「個人情報の入力」、「身分証明書の撮影」、「手数料の支払方法の選択」をして作業は完了です。
その後、郵送にて現住所宛に開示書類が届きます。なお、スマホでの情報開示請求も郵送と同じく手数料は1000円です。
窓口で行う場合
窓口の場合は、「東京」・「大阪」の2カ所で、情報開示請求ができます。
窓口で確認する場合は身分証明書のみで大丈夫です。
その後、手数料500円支払うと「開示書類」をいただけます。
手数料を安く済ませたい方は、窓口を利用すると良いかもしれませんね。
CICで開示請求をする場合
CICの場合は、下記4種類の情報開示請求方法があります。(いずれも有料です)
パソコン・スマートフォンで行う場合(操作手順がほぼ同じなので一緒にしています)
パソコン・スマホの場合は、CICのサイトより開示請求が可能です。
使い方は、「パソコン(スマホ)で開示を行う」をクリックして、その後手数料(1000円)の支払で使うクレジットカードを手元に準備して、電話で受付番号の取得をします。
その後、サイト内にて「受付番号」・「個人情報」の入力が完了するとPDFファイルで情報閲覧できます。なお、曜日問わず朝8時~夜21時45分まで利用できるので、空き時間がとれない人におすすめです。
郵送で行う場合
郵送の場合は、「信用情報開示申込書」の入力を行います。
その後「身分証明書のコピー」と「定額小為替証書(手数料は1000円です)」を一緒に同封して「首都圏開示相談室」宛へ送付すると、10日前後で現住所にデータが送られてきます。
窓口で行う場合
窓口の場合は、「札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、岡山、福岡」の7カ所で開示可能です。準備するものは身分証明書のみで大丈夫です。
なお、手数料も500円なのでお近くに窓口がある方は、利用してみると良いでしょう。
KSCで開示請求を行う場合
KSCの場合は、「郵送」でしか情報開示請求はできません。
なお、送付するときには「登録情報開示申込書」と「定額小為替証書(手数料は1000円です)」、「身分証明書のコピー(2種類)」を同封します。送付後は、10日前後で現住所にデータが送られてきます。
任意整理でブラックリストに載っても絶望することはない!
ブラックリストに載って絶望する気持ちは分かります。
しかし、載ったとしても5年経てば消滅しますし、今は現金ベースでクレジットカードのような支払い方ができるデビットカードやVプリカ、仮想通貨、電子マネーなどがあります。
もしこのブラックリストが不安で、任意整理を諦めているのであれば、それは杞憂である可能性の方が高いです。
ぜひ、前向きに行動していきましょう!
※本記事の情報などは、2018年5月現在のものです。