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世間は誤解だらけ!自己破産について正しく知ろう!

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「自己破産をすると人生が終わる・・・」そう思っている人は多いのではないでしょうか?

しかし、それは大きな間違いです。

実際に人生は終わりません。「その人の人生が終わらないように国が認めた救済制度」が自己破産です。

確かに生活自体は不便になったり、以前と同じ生活をすることは難しくなってしまったり、周囲の理解を得られないなど苦しみはあるかもしれません。

借金太郎
僕はフリーランスとして仕事をしているので、世の中の実業家や経営者などに会うことも多いですが、自己破産経験をしている人はざらにいます。中には自己破産してから経営者としての本当の力量が問われるんだ〜なんて言っている人もいました。でも実際その人達は僕が知る限り普通に生活してますし、家族もいます。当時は大変だったようですが、そこあから地道に復帰して、今は普通に生活されています。

しかし、世の中は自己破産に対する誤解だらけです。実際にやったこともない人が「自己破産はヤバい」「自己破産すると人生終わる」と言っている場合がほとんどです。それを鵜呑みにしていてはいけません。

今回は、世間で誤解されている自己破産に関する誤解を解き、自己破産について正しい知識を解説していきます。

そもそも自己破産とは?どんな債務整理方法なの?

債務整理には、任意整理・個人再生・自己破産などさまざまな種類があります。

中でも自己破産は、誰もが知っているくらい有名な債務整理ではないでしょうか。

自己破産は、クレジットカードでの度重なるキャッシングを行ったり、貸金業者で多額の借金を繰り返した場合に行われる最終的な債務整理の方法です。

自己破産は、多重債務に陥った人を救うための法的手段なのです。

自己破産は地方裁判所に破産を申し立てることで審査が行われ、認められれば借金をゼロにすることができます。

この自己破産という言葉は多くの人が知っていますが、ドラマなどのイメージが先行してまったく本当とは異なる噂をされていることもあります。

自己破産について、世間で誤解されていることも多いのです。

自己破産について世間では誤解されまくっている!

世間で噂されている自己破産についての誤解と本当のことについては、以下の通りです。

その1:自己破産をすると無一文になって普通の生活が出来ない

自己破産をした場合には、持ち家・土地・車など一定の財産は手放さなければならないのは事実ですが、今後の生活に必要な最低限の現金や一部の家財道具など、必要なものについては残すことができます。

その2:自己破産をすると会社をやめさせられる

これは会社員にとっては恐ろしいことですよね・・・。

実際は、自己破産をしたからと言って、会社を辞めさせられるということはありません。

そもそも自己破産した事実は「本人が打ち明ける」「借金取りが会社におしかける」「官報をたまたま誰かが見る」などをしない限り、知られることがありませんし、会社側はどうやって会社は自己破産を知るんでしょうか?

また自己破産したことが会社に知られても、会社自体の信用は社長や役員、業績に紐つくので一社員が自己破産しても傷一つつきません。

それよりも自己破産で会社に迷惑がかかる・・・と思い自分からやめられる方が会社にとってはリスクです。

その3:戸籍に自己破産と掲載される

自己破産したことを戸籍に記載されることはありません。

掲載されるのは信用情報と官報(国が発行している機関紙)です。

ただ官報見るのは一部の人ぐらいで、普通に生活していれば官報を見る人なんてほとんどいません。

その4:選挙権が無くなる

選挙権はなくなりません。

これが成り立つとしたら、憲法改正が必要です。

その5:年金を受け取れなくなる

年金を収めていて、年金を受け取る条件を満たしている場合には、自己破産していても受け取ることができます。

「年金をきちんと基準に沿って納めている人には支払われる」というのが基本的な年金受給のルールなので、自己破産してても、全く関係ありません。

その他誤解

そのほかにも、「自己破産をすると引っ越しができなくなる」「海外旅行に行くことができない」「自己破産後に得た財産も返さなければいけない」など世の中には自己破産に関する誤解や偏見がたくさんあります。

しかし、実際は引っ越しはできますし(家の保証会社の審査などが通りにくくなるみたいなのは確かにあります)、海外旅行には普通にいけますし、自己破産後に稼いでもOKです。

自己破産をするには?どんな手続きが必要?

自己破産を行うと借金が帳消しになり、借金の返済をしなくてよくなります。

弁護士に依頼した場合、その時点で借金の取り立てがなくなり、同時に借金の支払いもストップします。

自己破産は、人生の再スタートのチャンスであると考え、二度と同じようなことを繰り返さないことが重要です。

資産がない場合の手続きは簡単

地方裁判所に破産を申し立てると、破産開始決定が出ます。

たいていの場合、自己破産をする人の多くは資産がないため、破産開始決定と同時に破産手続きが終了します。これを同時廃止といいます。

そのあと免責許可についての審査に入り、これ以上借金を支払えないと認められれば、借金を支払わなくて良いという判断が下されることになります。

しかし債務者に多額の財産がある場合や免責許可について問題がある場合などは、裁判所から管財人が選任され、破産手続きが続くことになり、ある程度の期間を要します。

自己破産後の生活ってどうなの?実際は?

自己破産をした場合に、その後の生活について不安に思う人もいるでしょう。

破産者というレッテルが一生付いて回り、今後の生活も苦しいかもしれないと考えると心配かもしれません。

しかし実際は破産者でいる時期というのは、破産の手続開始決定後から免責決定が下りるまでのあいだだけです。

それ以降はもう破産者ではありません。免責決定が下りて破産確定後は借金がゼロとなるため、今後の生活のために一生懸命働くことにより、十分に生活を送ることができます。

また、いわゆるブラックリストに登録されている期間は、長くても10年程度です。

それ以降は新たな借り入れも可能になりますが、今後多額の借金はもう二度としないと肝に銘じることが大切です。

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