- 借金を返済してもしても減らない…
- 気付いたら自転車操業のように様々なカード会社からの借り入れがふくらんでしまった…
- しきりとかかってくる督促の電話に震える毎日…
そんな借金の悩みに関する1つの解決方法が債務整理です。
借金が返せなくなった時の債務整理方法として一番よく知られているのが「自己破産」です。
しかし、実は借金の整理方法としては「任意整理」「個人再生」「特定調停」「自己破産」の4種類があり、それぞれどういう人におすすめなのかが変わってきます。
今回はその中でも一番軽い債務整理方法である「任意整理」の7つのメリットについてご紹介いたします。
Contents
任意整理とは?どんな債務整理方法?
任意整理は借金の借入先である貸金業者と直接交渉する手続のことです。
この交渉手続を弁護士や司法書士といった専門家に頼んだ場合、自分で交渉する手間が省け、負担が減るという大きなメリットがあります。
これから支払う返済金の利息をカットすることが可能です。
また、分割回数を増やして、月々の返済額を減らすことも可能です。
結果として、任意整理をする前より早く完済をすることも可能になります。
任意整理がうまくいくと、借入の支払いは月1回の3年払い(36回払い)以上になることが普通です。
36回を超える回数の分割払いを認めてくれる債権者もおり、最大5年払い(60回払い)になります。
また、利息や遅延損害金の免除が認められることもあります。
遅延損害金とは
返済の期日までに返済がなされなかったときにかかる延滞利息のことです。カードローンの返済が遅れたときは本来の利息とは別に追加の利息を支払う必要があります。
また、手続き上の書類作成などを代行してもらえます。
そして、過払い金(利息制限法で定められた利率<借入額が10万円以上100万円未満の場合18%>より高い利息のキャッシングによる借入で払いすぎた金利>があるかどうか調査してもらうことも可能です。
しかし、任意整理を行うと、5年程度は信用情報機関(ブラックリストと一般的に呼ばれるもの)に事故情報として載ってしまいます。
そして、掲載されている間は、新規の借入れやカードの利用、ローンを組むことができなくなります。
信用情報機関は民間の機関で、全国に5社あります。賃金業者やカード会社はこれらに加盟しており、返済が滞る利用者がいれば、その情報が他の金融業者にもシェアされます。
任意整理を行った場合も、その情報が業者間でシェアされ、他の会社であってもクレジットカードを作ったり、キャッシングをしたりできなくなります。
また、弁護士や認定司法書士への報酬、その他費用がかかりますが、返済にお困りの方のお手続きで、手続き費用によって月の支払額が増えてしまっては意味がないので、分割などのご相談可能な事務所が多いです。
依頼を受けた法律事務所側で、貸金業者と返済の開始時期を交渉し、お客様が事務所へ手続き費用の分割払いが終わってから、貸金業者への支払いを開始させるような形で、貸金業者への支払いと手続き費用の支払いが被らないように和解をすることが多いです。
また、結婚等により姓が変更された場合であっても,債務整理をすることは可能です。
ただし,旧姓で借金をしていて,貸金業者等に姓の変更の届出をしていない場合には,同一人であることを認識することができませんので,弁護士に依頼する際には旧姓も伝える必要があります。
また、携帯電話料金は,法律上非免責債権と扱われていませんので,貸金業者等からの借金と同様に債務整理の対象とすることが可能です。
任意整理の7つのメリット
任意整理は先ほどご紹介した4つの債務整理方法(任意整理、個人再生、特定調停、自己破産)の中で一番軽度な債務整理方法です。
そのため、財産の差し押さえや、債務を選べるなど比較的自由度が高い債務整理方法になります。
また、任意整理ならではのメリットもあるので、債務整理を考えた場合にまずは「任意整理」でどうにかできないかを考えるのが第一です。
それでは実際にどんなメリットがあるのかを見ていきましょう。
メリット1:手続きが簡単
任意整理は裁判所を通さずに直接債権者と交渉するやりとりです。
そのため、裁判所で必要な資料収集などを行う必要がないため、他の自己破産等の手続きに比べて簡単に行うことが可能です。
メリット2:利息がカットされ債務総額が減る
任意整理後の利息(将来利息と呼ばれるもの)がカットされることもメリットの1つです。
例えば①借入残高100万円に対して②金利15%と仮定すると、利息だけで一月に12,500円(100万円×15%÷12ヶ月)も発生する計算になります。
この借金を、月額3万円で返済した場合、返済を終えるまでに合計で30万円近くの利息が発生します。
利息が免除されることが、債務者の負担を減らす上で効果的なことがお分かりいただけるでしょう。
※計算はあくまで目安としてお考えください。
メリット3:債務者からの督促が止まる
期日までに返済がないと、カードローン会社から督促の電話が来たり郵便物が届いたりするため、家族・同居人等にそれが原因で分かってしまう可能性が高くなります。
債務者からの督促が止まることで、こういった危険性が低くなります。
メリット4、交渉中は一定期間支払いが止まる
任意整理を弁護士などに依頼をすると、法律事務所・司法書士事務所から受任通知(弁護士・司法書士が債務整理の依頼を受けました、という内容の連絡)をFAXと郵送で送ります。
そこで、金融業者からの支払督促が止まるので、いったん貸金業者へ支払う必要がなくなります。
貸金業者からの催促の電話が一旦止まり、取り立てや催促の電話も止まります。
金融業者から本人へ直接連絡することは禁止されるので、手続き中は返済のことを考えなくても大丈夫です。
メリット5:整理する借金が選べる
任意整理は対象の債権者を選ぶことができます。
例えば、住宅ローンを対象から外すことで、住宅ローンの返済を続けることができます。
また、奨学金や保証人付の借金を対象から外すことで、保証人へ迷惑をかけずに済みます。(※この場合、対象から外れた債務に関しては自力で返済しなければなりません)
メリット6:財産が差し押さえられることがない(財産を残せる)
自己破産の場合、高価な財産が処分されます。(※高価な財産とは、99万円を超える現金及び時価20万円を超える財産のことです)
それに対し、任意整理は自己破産と違い、住宅や車などの財産を保持したまま借金を整理することが可能です。
メリット7:第三者に知られる事がない
任意整理は裁判所を通さずに行う手続きですから、官報(国の広報誌のようなもの)に掲載されることなく、第三者に知られるということがありません。
メリット8:就職や資格取得に制限がない
任意整理には自己破産のような、職業制限や資格制限はありません。
そのため、破産することのできない職種(旅行業者、生命保険募集人、警備員、建築業等)に就業中の方も、債務を圧縮することができます。
また、総量規制の影響を受けている場合や年収が少ない専業主婦等の場合でも、借金を減額できます。
総量規制とは個人の借入(事業用資金を除く)総額が、年収の3分の1までに制限されることです。具体的には年収300万円の人が既に100万円以上の借金をしていた場合には、新規の借り入れは難しいと言えます。
任意整理はこんな人におすすめ
いかがでしたか。
任意整理では、整理する債務を選べたり、また第三者にバレる心配がない債務整理方法です。(※保証人付きのものを整理した場合には、保証人に連絡が行きますので例外になります)
そのため、次のような方には任意整理がおすすめです。
- 3年(36回払い)〜5年(60回払い)で返済が可能な債務であり、返済できる収入がある。
- 1枚だけクレジットカードを残したい。(会社でどうしても利用する場面がある等)
- 整理する借金を限定したい(奨学金保証人付の借金を整理の対象から外したいなど)
- 家族や第三者に知られたくない
また、弁護士・司法書士から収入・支出(家計簿)等生活状況を聞き取られることによって、今後の返済計画等を立てることが可能です。
一度専門家に、自分の支出のどこを削るべきなのかどういった生活に変えていくべきなのか等相談することで生活の立て直しをはかること、現金生活に戻すことで感覚を戻していくことが重要です。