Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tobibakomain/shakkinkansai.com/public_html/wp-includes/post-template.php on line 284

自己破産をするとブラックリストにどれぐらいの期間載るの?

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

自己破産をすると信用情報に「自己破産をしました」という記録が残ります。

この記録に掲載されることが、いわゆる「ブラックリストに載る」というものです。

また、自己破産の場合には任意整理とは違い「官報」という国が発行している機関紙に氏名と住所が記載されます。

借金太郎
みなさんは「官報」と聞いて、どんなものか分かりましたか?分からない、見たことないという人がほとんどだと思います。それぐらい普通に生活していて目にしない国の機関紙なので、そこに氏名や住所が載ることはそれほど生活に影響を及ぼしません。これは「任意整理にするか?個人再生にするか?自己破産にするか?」という相談を弁護士としたときにアドバイスされたことですね。むしろ影響を及ぼすのは信用情報(ブラックリスト)の方だと。

 

どちらかと言えばみなさんの生活に直接大きく影響してくるのは、「官報」ではなく、「信用情報(ブラックリスト)」になるので、今回は自己破産をした場合に、どれぐらいの期間ブラックリストに情報が記載されるのかなどについて詳しく解説していきます。

そもそも信用情報とは?

信用情報には、ローンやクレジットカードなどへの「申込み」や「利用状況」などが記録されています。

ローン会社やクレジット会社は、顧客から申込みがあると「審査」を行います。審査項目の中には信用情報への照会が含まれており、信用情報の内容を見ることで申込みを行った顧客の信用力を判断しています。

信用情報機関は主に3つ

国内には信用情報を集めて、加盟会社からの照会に応じている信用情報機関が3つあります。

  • CIC
  • JICC
  • 全銀協

自己破産すると金融事故になる

借金返済に困ったとき、自己破産を行うと信用情報に「金融事故」として記録されてしまいます。

金融事故の記録があると、ローン会社やクレジット会社の審査に落ちることが多いです。

自己破産した場合にはどれぐらいの期間信用情報掲載されるの?

金融事故には登録期間というものがあります。信用情報機関によって登録期間は異なり、期間が過ぎれば金融事故の情報が削除されます。

CICとJICCの場合は5年間、全銀協の場合は10年間です。自己破産すると5~10年の期間で記録されるということになります。

記録されているあいだは生活に困らないように注意してください。

クレジットカードの作成は5年後が目安

クレジット会社が加盟しているのは、CICとJICCです。

自己破産後のクレジットカード作成は5年後が目安となります。

5年後だと全銀協には金融事故の記録が残っている状態ですが、全銀協に照会をかけるクレジット会社は多くありません。

住宅ローンは10年後が目安

銀行は全銀協に加盟しているため、住宅ローンの場合は10年後が目安となります。

自己破産後は官報に破産者の名前や住所などが記載されます。官報は国の機関紙で、インターネット版もあり、誰が破産したのかすぐに分かってしまいます。

全銀協では官報の情報も集めており、登録期間10年となっているのです。

自己破産は信用情報への登録期間が長い

任意整理では5年の登録期間が目安なので、自己破産の方が長い登録期間となります。

個人再生も自己破産と同様に、登録期間が長くなっています。

信用情報機関への開示請求方法

CICの場合はクレジット会社などからの報告によって記録しています。

何かの間違いで、5年を過ぎても金融事故の記録が残っている場合があるので注意が必要です。

信用情報機関では情報開示を行っており、本人の信用情報であれば閲覧できます。

間違った情報であれば削除してくれることがありますが、金融事故を削除するという業者は詐欺の可能性が高いので、業者には依頼しないでください。

CICへの開示請求方法

CICでは、インターネット・郵送・窓口といった申込方法を用意しています。インターネット開示の場合は8時00分~21時45分まで受付けをしており、パソコンやスマートフォンがあれば自宅にいながら確認できるため手間がかかりません。

郵送開示では10日ほどの日数がかかるので、すぐに閲覧したいときには不向きです。窓口開示では、窓口まで出かける必要があります。

開示請求すると、手数料が発生します。インターネット開示と郵送開示では1,000円、窓口開示では500円となっています。インターネット開示の場合は、クレジットカードで手数料の一括払いが可能です。

JICCへの開示請求方法

JICCではスマートフォン・郵送・窓口といった申込方法から選べます。スマートフォン開示の場合は、情報開示モバイル受付申込サイトにアクセスして申込みを行います。24時間365日受付けしており、時間を気にせず申込みすることが可能です。

開示内容は、簡易書留にて自宅に届きます。

スマートフォン開示の手数料は1,000円で、クレジットカード一括払いができます。郵送開示の手数料も1,000円、窓口開示の手数料は500円となっています。

全銀協への開示請求

全銀協では郵送開示が基本となっており、ホームページで登録情報開示申込書のダウンロードが行えます。

コンビニにあるマルチコピー機からでもプリントアウトすることが可能です。

登録情報開示申込書・手数料1,000円・本人確認書類を同封して送付してください。開示報告書は1週間から10日ほどで届きます。

自己破産の信用は5〜10年で戻る!

自己破産をすると人生が終わってしまう・・・みたいな人がいますが、これは大きな間違いです。

確かに自己破産したことによって信用情報は大きく傷つき、5〜10年は前と同じように信用取引をすることができなくなりますし不便なことはあります。

しかし、それは5〜10年で終わるということなのです。

確かに自己破産によって生活の変動があったり、人が離れていったり、不便になってしまうということがあるかもしれません。

しかし、「それが一生続くわけではない」ということこそが一番このブログで僕が伝えたいことです。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*